制定:H26.7.7
改定:R6.8.6
本規程は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第87条第4号」における発電用原子炉設置者への運転責任者判定についての要求事項に基づき、発電用原子炉設置者による判定機関の指定、判定機関による運転責任者の判定業務等に係る具体的事項について定めるものです。
今回の改定では、オンライン試験の位置付けの変更を行うとともに,廃止措置段階の発電用原子炉施設からの新規受験及び更新について, 運転段階の発電用原子炉施設における運転業務の経験を資格要件として明確化しました。