
制定:S48.3.6
改訂:H28.3.15
軽水型原子力発電所に設置する機器の非延性破壊防止のため,機器構成材料に対する破壊靭性の妥当性を確認するための試験方法および合格基準等について規定しています。
今回の改定では、本規程の適用範囲を原子炉圧力容器の供用期間中の非延性破壊及び延性破壊に対する破壊靱性の妥当性の確認とすることとし、これに伴う本文構成の変更や最新知見の考慮など全面的な見直しを図っております。
制定:S48.3.6
改訂:H28.3.15
軽水型原子力発電所に設置する機器の非延性破壊防止のため,機器構成材料に対する破壊靭性の妥当性を確認するための試験方法および合格基準等について規定しています。
今回の改定では、本規程の適用範囲を原子炉圧力容器の供用期間中の非延性破壊及び延性破壊に対する破壊靱性の妥当性の確認とすることとし、これに伴う本文構成の変更や最新知見の考慮など全面的な見直しを図っております。