
制定:S46.12.17
改定:H28.2.8
放射性物質の外部への漏えいに対する障壁となる原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリについては、十分な配慮を行った設計とする必要があり、その範囲について規定するとともに参考としてPWR、APWR、BWR、ABWRの具体例を示してます。
制定:S46.12.17
改定:H28.2.8
放射性物質の外部への漏えいに対する障壁となる原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリについては、十分な配慮を行った設計とする必要があり、その範囲について規定するとともに参考としてPWR、APWR、BWR、ABWRの具体例を示してます。