
本指針は、原子力発電所用機器のうち、オーステナイト系ステンレス鋼、高ニッケル合金の母材部及び溶接部を対象とした渦電流探傷試験の要領について規定したものです。
今回の改定では、低合金鋼母材部の上置プロープを用いた過電流探傷危険を適用範囲に加え、さらにその要領を附属書に加える見直しを行っております。
本指針は、原子力発電所用機器のうち、オーステナイト系ステンレス鋼、高ニッケル合金の母材部及び溶接部を対象とした渦電流探傷試験の要領について規定したものです。
今回の改定では、低合金鋼母材部の上置プロープを用いた過電流探傷危険を適用範囲に加え、さらにその要領を附属書に加える見直しを行っております。