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本規程は、金属製の乾式キャスクを用いる原子力発電所の使用済燃料中間貯蔵施設の建屋の基礎構造を対象とし、セメント系個体材料による改良地盤を用いる場合の直接基礎、及び杭基礎の設計について規定し、制定したものである。
●お詫びと訂正本書において、誤記がございましたのでお詫びし、訂正させて頂きます。